優遇制度を利用してお得に住まいの購入・売却をしたいと思いませんか。
現在、国や自治体によりさまざまな優遇制度が設けられています。
それを知らずに購入・売却をしてしまい、後からそれを知るととても悔やむはずです。
そこで今回は住まいの購入・売却を賢くすすめる優遇制度をご紹介します。
【住まい購入の優遇制度】
1.すまい給付金(管轄:国土交通省)
2014年4月に導入されたのが「すまい給付金」です。
これは消費税増税に伴い、所得が低い層を対象に導入された制度です。
新築一戸建てや家の建替えをおこなったときには消費税がかかります。
それに対し、一定所得水準以下の方を対象に、都道府県民税の税額に応じて一定金額が給付されます。
ローン購入でも現金購入であっても対象です。
2.住宅ローン控除制度(管轄:国税庁)
住宅ローン利用の方対象の制度です。
住宅ローンを利用して住まいの購入・建築・増改築・リフォームなどをした場合、年度末の借入残高に対する一定割合が所得税から控除されます。
2014年4月に最大控除額が拡大され上限400万円となりました。(消費税が課税される場合)
消費税が課税されない場合は最大200万円の控除額となります。
また、最近よく耳にする「長期優良住宅」の場合は、100万円が上乗せされるようです。
3.贈与税の非課税措置(管轄:国土交通省)
両親や祖父母などから住宅購入資金を贈与された場合、ある要件を満たすことで非課税措置を受けることができます。
今年度の非課税枠は700万円ですが、バリアフリー、省エネ、耐震性のいずれかを満たしたものであれば更に500万円上乗せになります。
上記他にも「固定資産税の軽減措置」「不動産取得税の軽減措置」「登録免許税の軽減措置」「印紙税の軽減措置」などがあります。
【住まい売却の優遇制度】
1.譲渡所得3000万円の特別控除
個人が住居を売却した際に適用されます。
ただ、売却時に譲渡益があることが条件です。
条件に合えば、譲渡所得から最高3000万円までを控除することが可能です。
※条件:○空家となってから3年以内の売却であること。
○売却相手が他人であること。
また、2016年4月1日から2019年12月31日までに相続した空家を売却すれば、同じく3000万円の控除が可能です(特別措置)
2.居住用財産売却の軽減税率
10年以上所有している土地・建物(居住用財産)を売却し、得た譲渡益に対し3000万円の特別控除が適用されます。
また、それを上回る場合にも一定の軽減税率が適用されます。
住まい購入の優遇制度や売却の優遇制度において詳しく知りたい方は、国土交通省のHPもしくは各自治体に聞いてみると良いでしょう。(国道交通省参照)