不動産や住宅にまつわる法律「住宅性能表示制度」とは?

不動産や住宅にまつわるさまざまな法律があるのをご存知でしょうか。

その中の一つ『住宅性能表示制度』について今回はご紹介いたします。

「住宅性能表示制度」とは『住宅の品質確保の促進などに関する法律』であり、3本柱で構成されている『品確法』の一つです。

 

~品確法とは~

  1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
  2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
  3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

(※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 参照:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/info.html

上記品確法の中で『住宅性能表示制度』に該当するのが「2」です。
住宅は建てるハウスメーカーや大工さん、業者が違うため、どの家も全く違うものになっています。

見た目には違いがあっても、住宅の性能はきちんとしなくてはならないもの。
そこで、統一された表示ルールで性能を比較できるように表示することを定めた制度が『住宅性能表示制度』です。

10項目の性能を等級により示したものであり、それを比較することで性能の違いがすぐにわかる仕組みになっています。

家を建てる際に「どの程度の性能等級のものが良い」と決めることが出来るのも便利です。
また、家の完成後に担当の機関に依頼することで、きちんと注文どおりの性能で作られたかを確認することもできます(有料)

中古住宅の購入を考えている方にとっても、この「住宅性能表示制度」はとても重要なものです。
この制度を利用すれば「評価書付きの家」として認定されます。

中古住宅は家の内部まできちんと確認することはできませんが、評価書があれば安心して購入することができると思います。

さらに、評価書付きの家ならば、住宅ローンを組む際に金利が優遇されたり、地震保険割引などお得なこともあります。

また、家を売る際にも利点があります。
評価書付きだと価格が下がりにくいので、もしかしたら購入時とそれほど変わらない金額で販売できる可能性もあります。

 

~住宅性能表示制度の評価10項目~

制度 評価

  1. 地震に対する強度(構造の安定)
    ※等級が高ければ高いほど地震に対して強い建物
  2. 耐火性(火災時の安全)
    ※仮に火災が起きた時、火の燃え広がりにくさや避難のしやすさの評価
  3. 土台・柱の耐久性
    ※経年劣化との言葉をよく耳にしますが、年月が経っても土台や柱が丈夫であるかを評価。
  4. 配管類の修理・補修・清掃のしやすさ
  5. 省エネ対策
    ※どれほど省エネ性に優れているかを評価
  6. シックハウス対策
    ※シックハウス症候群の原因となる接着剤や建材が使用されていないかを評価。
    また、適切な喚起設備が整っているかを評価
  7. 遮音対策
    ※これは戸建て住宅ではなく、主に共同住宅に関する評価
  8. 窓面積(光の入り具合)
  9. 防犯対策
  10. 高齢者などへの配慮