他の人の土地に対して地代を支払って借り、家を建てることの権利を「借地権」と言います。
中古住宅(一戸建)を購入するにしても、新築建売戸建てを購入するにしても必ず土地と建物がセットになっています。
ただ、これから家を建てるにあたり、土地を借りるか購入するかを選択することが可能です。
借地権には大きく分けると4つの種類があります。
「地上権」「旧法賃借権」「新賃借権」「定期借地権」とあり、それら4つを『物権』と『債権』に分けることができます。
【物権】
物権として分類できるのが「地上権」です。
物権は債権よりも強い権利であるため、地上権は所有権と同じくらい強い権利になります。
ただ、地上権は土地を借りるというよりも「買う」との意味が強いと言えるでしょう。
【債権】
債権に分類できるのが「旧法賃借権」「新賃借権」「定期借地権」の3つです。
それら3つは「借地借家法の制定時期」に基づいて分類することができます。
1992年8月以降に借地契約をした場合は、新賃借権もしくは定期借地権が適用されています。
それ以前に借地契約をした場合は旧法賃借権が適用されます。
ちなみに、内容の変更があっただけで旧法賃借権と新賃借権は同じと考えて良いでしょう。
同じであるため、ここからは旧法賃借権と新賃借権を「借地権」と表示します。
借地権と定期借地権の大きな違いが「法定更新」があるかないかです。
法定更新を簡単に言えば「土地を借りるための更新ができるかできないか」ということです。
借地権は法定更新が可能ですが、定期借地権の場合は更新が出来ません。
つまり、定期借地権の場合は、最初の契約期間を満了したら持ち主に土地を返却しなくてはならないことになっています。
では借地権を利用して土地を借りている場合の相続はどうなるのでしょうか。
しかし、借地権にも相続が発生します。
被相続人が亡くなってしまった場合、遺産同様相続の対象となります。
相続の対象にはなりますが、新たに地主と借地契約をする必要はなくても、もしかしたら更新料や承諾料などを支払わなくてはならない場合もあります。
相続の対象になるという事は、相続税を支払う必要が出てくるという意味です。
土地を相続した際と同じ扱いとなるため、その土地の評価額に対して相続税が計算されます。
借地権は売却することも可能です。
もちろん土地の所有者に承諾を得ることが絶対条件になります。
許可が出た場合は、土地の所有者と共同で販売するのが一番良い方法です。
借地権はトラブルの可能性を秘めたものですから、借地権についてきちんと把握しておくことをおすすめします。