外国人の永住にも人気の滋賀!これだけは覚えておきたい外国人の方がスムーズに不動産購入手続きをする為には

滋賀県は「住みやすい街」として国内で人気の住居エリアに選ばれています。

全国47都道府県の中で人口が増えているのはほんの一部だけです。

その中の一つが滋賀県となっています。

しかも近畿地方で唯一の人口増加県という事が明らかになっています。

滋賀県は日本国内の移住者だけでなく、外国人の永住にも人気となっています。

ただ、外国人が永住するとなるとさまざまな手続きが必要になります。

そこで、今回は、外国人の方がスムーズに不動産購入手続きをするための基礎知識を説明していきたいと思います。

近年、外国人でも日本の不動産を購入することができるようになりました。
しかし、外国人がどのようにして日本の不動産を探せば良いのか、どのように売買手続きを進めたらよいかなど色々と疑問点は多いと思います。

外国人が日本で不動産を購入するためのポイント

■不動産会社を探す

不動産売買に必ず必要なのが「不動産会社」です。

まずは不動産会社を探すことから始めましょう。

海外に居ながら不動産会社を探す場合は、インターネット検索で、滋賀県の不動産会社を探しましょう。

英語対応、中国語対応など不動産会社によってまちまちですが、最近では英語や中国語などに対応しているサイトも増えています。

■外国人が不動産購入に必要な書類

外国人が不動産購入に必要な書類は、現在住んでいるのが海外なのか、それとも日本なのかによって違いがあります。

1.海外に住んでいる場合

(1)住民票の代わりとなるもの
日本には住民票がありますが、外国にも似たような公証人の書類があるはずです。

国によってその書類の名称に違いがありますが、住民登録証明書や戸籍、宣誓供述書などが住民票の変わりになる書類です。

購入者が個人であれば、住民票の代わりとなる書類で良いのですが、法人となるとまた違った書類が必要です。

その国の所轄官庁が発行した法人登録証明書や、代表者の宣誓供述書などが必要です。

(2)パスポート

個人で購入する場合は個人のパスポート、法人で購入する場合は、法人代表のパスポートを用意しましょう。

住所が記載されている事を確認してから、提出しなくてはなりません。

(3)印鑑証明書の代わりとなるもの

日本では名義変更などに何かと印鑑証明が必要になりますが、外国人が不動産を購入する場合も印鑑証明書同等の書類が必要になります。

国によって書類の名称や種類に違いがありますが、印鑑証明制度がない国の場合は、宣誓供述書に現地公証人の署名の認証をしてもらったもの、もしくは母国の官憲が発行してくれるサイン証明書が必要です。

日本に来日した後にこの書類を取得したいという場合は、母国の在日大使館にてサイン証明書を交付してもらいましょう。

(4)印鑑

契約書に捺印するために印鑑が必要です。

印鑑証明、書の印鑑など公的なものでなく、認印なら何でも大丈夫です。

母国で印鑑を持っているならば、それでも良いのですが、そういった文化がない国の場合は、日本に来日した後に作ってもらいましょう。

2.日本に住んでいる外国人の場合

(1)在留カード

日本で不動産を購入した場合は登記が必要になります。

その登記をするために必要となるのが「在留カード」です。

(2)外国人住民票

日本に既に住んでいる外国人なら知っているとは思いますが、外国人住民票が住居地の市区町村役場(区役所)の窓口で申請可能です。

購入する方が個人であれば、外国人住民票で良いですが、法人の場合は、「会社登記簿謄本」と「資格証明書」が必要です。

(3)印鑑証明書

日本国内の印鑑証明書が必要です。

各市区町村役場(区役所)にて印鑑を登録することが可能です。

法人で購入する場合は、会社実印代表者の印鑑証明書が必要となります。

(4)印鑑

契約書に捺印するために印鑑が必要です。

印鑑証明、書の印鑑など公的なものでなく、認印なら何でも大丈夫です。

■不動産購入に必要な費用

不動産購入には物件自体の購入費用だけでなく、税金や登録費用といった諸費用がかかります。

主に諸費用となるのが以下です。

<税金>
・登録免許税

・売買契約書に必要な印紙税

・固定資産税

・都市計画税

・購入した年ではなく翌年にかかる不動産取得税

<登記>
不動産を購入したら登記を行う必要があります。

登記には司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士に支払う手数料と登記費用を併せて支払います。

<不動産仲介手数料>
購入時に不動産会社を利用した場合に発生するのが、不動産仲介手数料です。

不動産購入に当たり、金融機関のローンを利用したいという場合もあると思います。

外国人が日本国内で利用できる住宅ローンは幾つかありますが、必要条件として「永住権を持っていること」が挙げられます。

永住権を持っていない外国人の方が、日本の金融機関の住宅ローンを利用するのは原則的に不可能であると考えて良いでしょう。