二世帯住宅ローン

二世帯住宅の場合のローンの組み方と登記方法に注意しよう!

マイホームを購入する際、二世帯住宅をお考えの方が結構いらっしゃいます。
ご両親と同居、もしくは息子・娘夫婦と同居などを考えた時に二世帯住宅が都合が良いからです。
一般的な住宅を購入する場合、最大の問題は何と言っても資金ではないでしょうか。
ただ、二世帯住宅となると住宅ローンの審査も返済額も有利になることが多いです。
親世帯、子世帯がそれぞれローンの返済を分散できるからです。

例えば、子ども名義で住宅ローンを組む際、収入基準に不足があるとします。
それを親の収入も合わせて審査することができるので、審査の段階でも有利になるのです。
そんな親と子双方の収入を合わせて審査・ローンを組む方法を「親子住宅ローン」と言います。

親子住宅ローンを組むのは、二世帯住宅を建てる親子に多く見られます。
親子住宅ローンは、親と子の双方が単独責務者となりローンの借入れをする方法です。
そんな親子住宅ローンには「親子リレーローン」と「親子ペアローン」の2つの種類があります。

 

二世帯住宅の場合のローンの組み方と登記方法

二世帯住宅ローン

【親子リレーローン】

親が後継者を指名するタイプの住宅ローンです。
銀行が定める一定の条件を満たした子どもが後継者になることができます。
最初は契約者である親がある一定の年齢までローンを返済する必要があります。
一定の年齢とは60歳、70歳、80歳というような感じです。
その一定の年齢が来たら、今度は後継者である子どもが残りのローン返済額を返済してゆくものです。

 

【親子ペアローン】

親子ペアローンは、リレーローンとは違い、最初から親と子の2人でローンを返済してゆくものです。
同じ住宅のローンでありながら、別ローンとの扱いになるため、親は親、子は子で住宅ローンの控除を受けることが可能です。
親子ペアローンを組む際は、名義の分け方や登記方法、税金などをきちんと考えなくてはなりません。
特に名義や登記方法をきちんと話し合って決めておかないと、後々トラブルに発展する可能性があります。

 

【二世帯住宅の登記の種類】

1.単独登記

資金を出した方の名義で登記する

2.共有登記

親子共有名義で登記する

3.区分登記

親世帯・子世帯をそれぞれの名義で登記する

ただ、二世帯住宅のタイプによって可能な登記方法に違いがあります。
まず、玄関が一つで二世帯で共有するような建物の場合は、区分登記はできません。
外部に階段を設けている場合はどの登記も可能ですが、内部に階段を作った場合は、完全に親・子世帯を壁で仕切らなければ区分登記をすることができません。

二世帯住宅を建てる際は、最初にどのような登記にするかを話し合い、それに沿って家を建てなければなりません。

家が完成してからでは遅いので、家族で良く話し合うことが大切です。