増税したらどうなる!?住宅ローン控除は変わるのか?

2019年10月に消費税が10%に増税されることが現時点で予定されています。
増税をひかえた今、将来を見据えてさまざまな事を考えて不安になっている方は少なくありません。
増税前にマイホームを購入しよう、新車を購入しようと考えている方は多いでしょう。
高額なものほど増税が大きく影響されるため、できれば増税前にと考えるはずです。
当然のことなのですが、予定通り増税され消費税が10%になれば、マイホーム購入時にも10%の消費税がかかってきます。

消費税が8%に引き上げられた2014年には「住宅ローン減税」や「すまい給付金」など家計の負担をできるだけ軽減するための制度が設けられました。
消費税が10%になってもそれら制度は継続される予定ではあるようです。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、新築や増改築をした際に10年間に渡り、支払い済みの所得税の返還、もしくは所得税の控除を受けることができる制度のことです。
住宅ローン控除は平成25年時点で4年間延長されましたが、消費税が8%の増税されたことで更に延長されました。
平成26年に消費税が8%に増税した際に最大控除額も引き上げられました。
今後消費税が10%に増税された場合、最大控除額も更に引き上げられる可能性があります。
ただ、既に住宅ローン控除を受けている方は、そのまま据え置きになるでしょう。

【住宅ローン控除が受けられる条件】

住宅ローン控除は住宅ローンを利用した方全てが受けられるものではありません。
ある一定の条件を満たさなければ受けられないものとなっています。
そのため、マイホームを購入する際や建替えをする際には、その条件が全てクリアしているか予め確認する必要があります。

 

条件1:床面積

「住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が住居用になっていること」とされています。
マンションの場合は、専有部分の床面積となります。

 

条件2:住宅ローン

「金利が0.2%以上で借入先が金融機関であること」そして「返済期間が10年以上であること」とされています。
例えば、金融機関でなく勤めている会社からお金を借りた場合や、親や親戚から借りたお金で住宅を購入した場合は適用されません。

 

条件3:入居日

「建物が完成してから(購入してから)6ヶ月以内に入居すること」そして「その年の12月31日まで引き続き住んでいること」とされています。

 

条件4:合計所得金額

「控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること」とされています。

中古住宅(戸建て・マンション)で耐火建築物を購入する場合には築年数が25年以内であることも条件とされています。
耐火建築物以外の場合は、築年数が20年以内となっています。